台湾で雑貨を販売する際の通関ルール【越境EC入門】

越境EC

越境ECで台湾に雑貨を販売する際、通関は意外とハードルになります。
この記事では、国内販売とは違う台湾特有の通関ルールについて整理し、初心者にも理解しやすく解説します。

なぜ通関ルールが大切?

雑貨のような一見ノーリスクの商品でも、通関を理解せずに販売すると…

  • 税金や手数料で利益が圧迫される
  • 書類不備で商品が止められる
  • 特定素材に規制がかかって輸入不可になる

などのトラブルにつながる可能性があります。事前に理解して、スムーズな配送をめざしましょう。

🌏 台湾で通関時に重要なポイント

1. 税金・免税の基準(De‑minimis)

  • 台湾では、CIF価額(商品+送料+保険)が2,000 TWD(約6,500円)以下の場合、税金・関税が免除されます。
  • これを超えると、関税(平均6.25%)+VAT(輸入時5%)+通関手数料が課税されます。

参考:Taiwan country guide(台湾貿易ガイド)

2. 必要書類

台湾向けにSHIPする際は、以下の書類が必須です:

  • 商業インボイス(商品詳細・価格・原産地・CIFなど)
  • 航空運送状(AWB) または船荷証券
  • パッキングリスト(2箱以上の出荷時)

また、中国語での表記が推奨され、書類不備があると通関に時間がかかることがあります 。

参考:Import Requirements and Documentation(台湾輸入概要とドキュメント)

3. 禁制品・制限品

台湾では以下の商品は輸入禁止または制限されたり、許可が必要です:

  • 農産物・動植物・医薬品・医療機器・化粧品(農林当局やTFDAの許可必要)
  • 特定電子機器は台湾のBSMI認証対象

雑貨でも木製品/植物素材など、環境規制に触れる可能性があるため、要確認です

参考:Items Subject to Regulations(規制の対象となるもの

4. 郵便 vs 船便/航空便

郵便物(例:小口)には簡易通関があり、税関価額2,000 TWD以下ならスムーズに清算されます 。
一方、高額出荷や制限品は通常通関扱いで、許可証が必要になり、処理が遅れやすくなります

参考:Imported postal parcel declaration(台湾輸入郵便小包申告書)

🛠 初心者向けアドバイス

  1. 2,000 TWD以下の商品でまずはテスト販売
     → 税金・手数料なしで送れるためリスク少なめ。
  2. 書類準備は中国語併記を意識
     → 雑貨でも現地語表記を指示しておけば通関トラブルを避けやすいです。
  3. 制限品に該当するか確認
     → 素材や用途に注意。必要なら台湾の専門家と相談しましょう。
  4. 毎回の課税リスクを把握
     → 高額商品は関税・VATがかかる。CIFを抑える工夫も重要。

まとめ

台湾に雑貨を送る際は:

  • 2,000 TWD以下なら税関対策は簡易
  • 書類は商業インボイス/AWB/中国語併記
  • 制限品かどうか必ず確認

これらを押さえておけば、越境ECで台湾進出がぐっと現実的になります。
次回は、農産物や化粧品など制限商品向けの通関ガイドも順次作成予定です!

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